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省エネ型給湯設備からの低周波音が問題になっているようです。

2020年08月14日

近隣騒音公害の最近の特徴として、省エネ型給湯設備からの低周波音が問題になっている。

一部の感受性の高い人に息苦しさやめまい、吐き気などの症状が出る可能性があるようだが、環境省は因果関係については十分な知見が得られていないと慎重な姿勢である。

100Hz以下の低周波音のうち、20Hz以下の超低周波音は人間の耳には聴こえないということもあり、実証が難しいということか。

(閑話休題)左下のネコは15歳程度の母ネコであるが、今夏より急に目も耳も悪くなって、食欲はあるもののかわいそうな状態である。左側に2年前の6月に設置したエコキュート、向かい側ドアの外に室外機がある。
おそらく無関係だと思うが、若干心配なところ。

さて、同様の問題は、最近の風力発電所の環境影響評価でも気になるところである。最近の管轄官庁である経産省の資料によると、超低周波音に対する環境省の考え方が示されている。
20Hz以下の超低周波音は人間の知覚閾値を下回ること、健康影響との関連を示す知見は確認できないことから、通常の可聴周波数範囲の騒音、すなわちA特性値の測定値によって影響評価を行うことが適当であるとしている。
左下の図は周波数と1/3オクターブバンドの音圧レベル関係を風車騒音の実測データについて示したものである。当然風車の大きさ、距離によって20dB前後の幅があるが、周波数が低いほど音圧レベルは高い傾向がある。
また純音に対する感覚閾値も併せて示されているが、64Hzでは35dB、32Hzでは55dB、16Hzでは82dBと低周波ほど音圧レベルが高くないと感じることができず、20Hz以下の超低周波音は実施的には知覚できないと解釈されている。

右下の図は超低周波音の大きさをG特性値として総合的に表すために、物理的な音圧を補正するパターンを、同じくA特性値のための補正パターンが示されている。
本来ならば、低周波音の影響を評価するための音圧レベルとしてはG特性値を用いるべきなのであろうが、環境省はA特性値で評価する方針が示されているということである。

風車からの音の寄与分として、車の走行など一過性の騒音を除いた残留騒音に5dBの増加分を許容する指針値が示され、現場の静かさに対応して、合成騒音の下限値として30~40dBを指針値とする方針が示されている。ここで、dBはいずれもA特性値である。暗騒音にしても同様であるが、残留騒音も当然風の状況などによっても変わってくるので、実際の測定に当たっては難しい面があると想像するが、この指針値自体もややあいまいな面もあるように感じられる。

なお、騒音については,感じ方に個人差があること,地域によって風力発電施設の立地環境や生活様式,住居環境等が異なることから,指針値を超えない場合であっ
ても,地域の音環境の保全に配慮し,可能な限り風車騒音の影響が少なくなるように,事業者は対策を講ずるよう努めることが必要であるともされている。

右の図は最近の発電所の環境影響評価図書の届け出件数の推移が示されているが、最近は風力発電の件数が最も多くなっている。

今後、再生可能なエネルギーの推進が求められる中で、風力発電においてもさほど簡単ではなく、小規模太陽光発電の普及や節電・省エネへの関心も今まで以上高めていく必要がある。

参考までに発電所の環境影響評価対象事業の法律により必要とされる第1種事業および状況を考慮して必要とされる第2種事業を示している。

下の表は、山口県の条例により火力発電の場合は、国による第2種事業が11.25万kW以上が7.5万kWときびしめになり、同様に風力発電所の場合は0.75万kW以上が0.5万kW以上ときびしくなっている。
また太陽光発電所の場合は国に先駆けて100ha以上が第1種事業、50ha以上100ha未満が第2種事業と規定されている。

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